2013年 福山大学 改善報告審議結果(Ⅰ総合判定)
「Ⅰ総合判定の結果」の但し書きへの対応報告への回答 (提出日:平成 26 年 7 月 31 日) (大学名:福山大学薬学部薬学科) (本評価申請年度:平成 25 年度) 審議結果 薬学教育評価機構 総合評価評議会 平成26年 12 月1日 1 問題点1 「卒業研究に対応する「課題研究」の単位認定に学科試験の合否を条件としているこ と、ディプロマ・ポリシーにこの学科試験により学士課程の修了認定を行うと記載し ていること」 (1)改善すべき点が指摘された『中項目』 中項目8 成績評価・進級・学士課程修了認定 (2)本評価後の改善状況 課題研究の単位認定は、平成 26 年度入学生より学科試験を課さない規定に変更した。 即ち、6 年次の課題研究の単位を減らし(20→14 単位)、6 年次後期に 6 単位の薬学総 論(講義・演習)を設定することにした。(平成 26 年度学生便覧、p103-104) また、ディプロマ・ポリシーに関しても変更した。 (3)改善状況を示す根拠となる資料等 学則の変更 【平成 25 年度までの規則】 第8条 課題研究は、論文および学科試験に基づき判定する。 2 課題研究の判定は、教授会の議を経て行う。 3 論文を提出しようとする者は、所定の単位数を取得していなければならない。 4 論文は、指定の期日までに提出しなければならない。 5 学科試験に不合格になった者は、次年次の指定する期日に受験することができる。 (平成 25 年度学生便覧、p27) 【平成 26 年度改訂した規則】 第8条 課題研究は、論文に基づき判定する。 2 課題研究の判定は、教授会の議を経て行う。 3 論文を提出しようとする者は、所定の単位数を取得していなければならない。 4 論文は、指定の期日までに提出しなければならない。 (平成 26 年度学生便覧、p27) ディプロマ・ポリシーの変更 【平成 25 年度】 薬学部では、医療人としての教養と倫理観及び薬剤師としての確かな専門知識・技能を身 に付け、医療や社会のニーズに対して論理的に思考し、強い責任感と探究心を持って対応 し、自らの能力と専門性を高めていくことができる人材を育成する。この目的に沿って、 2 設定した授業科目を履修して、基準となる単位数を修得し、課題研究の卒業試験に合格し た者に卒業を認定し、学士(薬学)の学位を授与する。(平成 25 年度学生便覧、p38) 【平成 26 年度】 薬学部では、医療人としての教養と倫理観及び薬剤師としての確かな専門知識・技能を身 に付け、医療や社会のニーズに対して論理的に思考し、強い責任感と探究心を持って対応 し、自らの能力と専門性を高めていくことができる人材を育成する。この目標に沿って、 設定した授業科目を履修して基準となる単位数を修得し、課題研究に関わる論文を提出し 合格した者に卒業を認定し、学士(薬学)の学位を授与する。(平成 26 年度学生便覧、p38) 検討所見記入欄 問題点1の「卒業研究に対応する「課題研究」の単位認定に学科試験の合否を条件として いること、ディプロマ・ポリシーにこの学科試験により学士課程の修了認定を行うと記載し ていること」との但し書きに関して、改善報告書では 6 年次の課題研究の単位を減らし(20 →14 単位)、6 年次後期に 6 単位の薬学総論(講義・演習)を設定し、課題研究の単位認定 に学科試験を含まないように改訂されている。また、ディプロマ・ポリシーもこれに合わせ て「課題研究に関わる論文を提出し合格した者に卒業を認定し、学士(薬学)の学位を授与す る」と改定されている。これは本機構の指摘に対する改善がなされたものと判断できる。た だし、学則第8条3項の「所定の単位数」が曖昧であるので、学生に十分に理解出来るよう に更なる改訂が望まれる。当面は、学生に誤解を与えないように、十分な説明が求められる。 3 問題点2 これまで不認定になった者がいないとはいえ、薬学共用試験 OSCE の合否によって事前 学習の単位修得を認定する制度は問題である。 (1)改善すべき点が指摘された『中項目』 中項目8 成績評価・進級・学士課程修了認定 (2)本評価後の改善状況 本学では、過去共用試験に不合格になった学生がいなかったので、これまで OSCE の結果 が事前学習の単位取得に反映された例はない。指摘に従い、今後は「事前学習の成績評 価と OSCE の結果とは連動しない」と学生に説明することにした。 また、平成 26 年度入学生から、学生便覧の進級判定規定備考欄の一部を、(3)のよう に簡潔な記述に変更した。また、進級要件を満たしていれば、共用試験不合格の場合も 5 年に進級できることになるが、本学では「同一年次に2回の留年は認められない。」 との規定になっているため、進級できることが必ずしも学生の利益とはならないとの判 断から、その問題を回避するために、5-6年次の留年規定も変更した。 (3)改善状況を示す根拠となる資料等 学生便覧の変更 【平成 26 年度】 5. 同一年次に2回の留年は認められない。(休学の場合はこの限りでない。) 12. 病院実務実習及び薬局実務実習の履修にあたっては、事前に共用試験を受験し、 一定の水準に達すること。(平成 25 年度学生便覧、p117) 【平成 26 年度改訂した規則】 7. 1年次、2 年次、3 年次、4年次にあっては、同一年次に2年を超えて在籍するこ とはできない。5年次及び6年次にあっては、併せて4年を超えて在籍することは できない。ただし、休学の場合はこの限りでない。 9. 病院実務実習及び薬局実務実習の履修にあたっては、事前に共用試験を受験し合格 しなければならない。(平成 26 年度学生便覧、p106) 4 検討所見記入欄 問題点2の「これまで不認定になった者がいないとはいえ、薬学共用試験 OSCE の合否によ って事前学習の単位修得を認定する制度は問題である」との但し書きに関して、改善報告書 は、学生便覧を「病院実務実習及び薬局実務実習の履修にあたっては、事前に共用試験を受 験し合格しなければならない」と改定し、事前学習の成績と OSCE の結果を連動しないように 学生に説明し、共用試験不合格の場合でも5年次への進級を認めるように改められている。 また、共用試験不合格で進級した場合に考えられる不利益を考慮し、留年に関して「1年次、 2 年次、3 年次、4年次にあっては、同一年次に2年を超えて在籍することはできない。5年 次及び6年次にあっては、併せて4年を超えて在籍することはできない。ただし、休学の場 合はこの限りでない」と変更されている。これらの改訂により共用試験により科目単位を認 定する不具合は改められており、これは本機構の指摘に対しての改善がなされたものと判断 できる。
