2014年 昭和医科大学 改善報告審議結果(Ⅰ総合判定)
「Ⅰ総合判定の結果」の但し書きに対する改善報告についての 審議結果 大学名:昭和大学薬学部 改善報告書提出日:平成 28 年5月 13 日 評価実施年度:平成 26 年度 平成 28 年 10 月 11 日 一般社団法人 薬学教育評価機構 総合評価評議会 1 但し書き 薬学共用試験のCBT(Computer Based Testing)を5年次への進級試験とし、不合格の場合には4 年次履修科目の単位を認定しないこと①、および卒業試験が不合格の場合には、6年次履修科目の単位を 認定しないことには合理的な根拠が認められず不適切である②。これらの是正に向けて早急に適切な措置 を講じ、対応状況に関する報告書を是正されるまで毎年提出することを要請する。 Ⅰ. (1)改善すべき点が指摘された『中項目』 中項目8 成績評価・進級・学士課程修了認定 (2)指摘された『基準』の番号および指摘事項 ① 【基準8-2】 薬学共用試験(CBT)を5年次への進級試験とみなし、CBTの合格を、定期試験に合格している4年 次履修科目の単位認定の要件とすることは不適切であるので改める必要がある。 (3)本評価時の状況 【基準8-2】の本評価時の状況は、4年次の進級試験としてCBTをあてており、薬学部履修要項の第 12条において「留年者は当該年の全ての必修科目を再履修しなければならない」と定められていた。 (4)本評価後の改善状況 【基準 8-2】の改善状況 平成 27 年度の第4学年より、薬学共用試験を5年次への進級試験としては扱わないこととした。 また、共用試験不合格により留年した場合、4年次履修科目は再履修できるものの、再履修しな い際には単位として認定することとした。 (平成 27 年度薬学部履修要項、p2) (5)改善状況を示す根拠となる資料等(以下に記述した資料は別添のとおり) 【基準 8—2】: 履修要項の変更 【平成 26 年度までの履修要項】 第9条(第2学年・第3学年・第4学年) 第2、第3学年の年度末に進級試験を行い、これに合格した者は、所定の単位を認定し進級と する。第4学年においては共用試験(CBT)を進級試験に充てる。 第 12 条(第2学年・第3学年・第4学年・第5学年) 定期試験受験資格・再試験受験資格・進級試験受験資格のない者、および進級試験の結果不合 格となった者は留年とする。 2 2 第4学年において、共用試験(OSCE)の再試験の不合格者は、留年とする。 3 第5学年は、学年末において履修すべき必修科目(選択必修科目を含む)のすべてに合格した 者は進級とする。 4 留年者は当該年の全ての必修科目を再履修しなければならない。ただし、実習、演習、英語科 目については、優秀な成績で合格し担当教員が妥当と判定し該当科目の単位取得を認めた場合、 その再履修を免除する。 (平成 26 年度薬学部履修要項、p 2) 【平成 27 年度に改訂した履修要項】 第9条(第2学年・第3学年・第4学年←削除) 第2、第3学年の年度末に進級試験を行い、これに合格した者は、所定の単位を認定し進級とす る。第 4 学年においては共用試験(CBT)を進級試験に充てる。←削除 第 12 条(第2学年・第3学年・第4学年・第5学年) 定期試験受験資格・再試験受験資格・進級試験受験資格・共用試験受験資格のない者、およ び進級試験の結果不合格となった者は留年とする。 2 第4学年において、共用試験(CBT)あるいは(追加)共用試験(OSCE)の再試験の不合格者は、 留年とする。 3 第5学年は、学年末において履修すべき必修科目(選択必修科目を含む)のすべてに合格した 者は進級とする。 4 第1項の規定による(追加)留年者は当該年の全ての必修科目を再履修しなければならない。 ただし、実習、演習、英語科目については、優秀な成績で合格し担当教員が妥当と判定し該当 科目の単位取得を認めた場合、その再履修を免除する。 5 第2項の規定による留年者は当該年の全ての必修科目を再履修することができる。(追加) 検討所見記入欄 「薬学共用試験のCBT(Computer Based Testing)を5年次への進級試験とし、不合格の場合には 4年次履修科目の単位を認定しないことは不適切である①」との但し書きに関して、改善報告書では昭和 大学薬学部の履修要項において、第9条の「第4学年においては共用試験(CBT)を進級試験に充てる」 を削除し、進級試験とはしないこととしたとある。更に、第 12 条2項において、共用試験(CBT、OSCE) の合格を5年次への進級要件とすると改定されている。 これは本機構の指摘に対する改善がなされたものと判断できる。 3 Ⅱ. (1)改善すべき点が指摘された『中項目』 中項目8 成績評価・進級・学士課程修了認定 (2)指摘された『基準』の番号および指摘事項 ② 【基準8-3】 卒業試験の受験資格として科目試験の合格が認められている第6学年の履修科目 の単位を、卒業試験の不合格を理由に認定しないことは合理性がなく不適切である ので改める必要がある。 (3)本評価時の状況 【基準8—3】の本評価時の状況は、薬学部履修要項第14条において、卒業を以下のように定めていた。 第14条 第6学年で履修すべき科目に合格し、所定の単位を修得した者に卒業試験受験資格を与える。 2 卒業試験の結果およびその他の各種資料に基づいて、判定を行う。 3 留年者は、第6学年の全ての必修科目を再履修しなければならない。ただし合格した選択科目に ついては再履修を免除する。必修科目については、定期試験において優秀な成績で合格し担当 教員が妥当と認めた場合、再履修を免除する。 4 留年者が、前期において所定の単位を修得した場合、前期に卒業試験を行う。その結果卒業と判 定された場合、前期末をもって卒業とする。 (4)本評価後の改善状況 【基準 8-3】の改善状況 平成 27 年度の第6学年より、卒業試験が不合格になっても、6年次履修科目の単 位は認定することとした。(平成 27 年度薬学部履修要項、p 3) (5)改善状況を示す根拠となる資料等(以下に記述した資料は別添のとおり) 【基準 8—3】: 履修要項の変更 【平成 26 年度までの履修要項】 第 14 条 第6学年で履修すべき科目に合格し、所定の単位を修得した者に卒業試験の受験資格 を与える。 2 卒業試験の結果およびその他の各種資料に基づいて、判定を行う。 3 留年者は、第6学年の全ての必修科目を再履修しなければならない。ただし、合格した選択 科目については再履修を免除する。必修科目については、定期試験において優秀な成績で合 格し担当教員が妥当と認めた場合、再履修を免除する。 4 留年者が、前期において所定の単位を修得した場合、前期に卒業試験を行う。その結果卒 業と判定された場合、前期末をもって卒業とする。 4 (平成 26 年度薬学部履修要項、p 3) 【平成 27 年度に改訂した履修要項】 第 14 条 第6学年で履修すべき科目に合格し、所定の単位を修得した者に卒業試験の受験資格 を与える。 2 卒業試験の結果およびその他の各種資料(←削除)に基づいて、卒業判定を行う。 3 留年者は、第6学年の全ての必修科目を再履修しなければならない。ただし、合格した選 択科目については再履修を免除する。必修科目については、定期試験において優秀な成績 で合格し担当教員が妥当と認めた場合、再履修を免除する。(←削除) 3 卒業試験の不合格者(不正行為による者をのぞく)については、再評価試験を行い、その 結果に基づいて再度、卒業判定を行う。(追加) 4 卒業試験の受験資格のない者、再評価試験の結果不合格となった者は留年とする。(追加) 5 留年者が、前期において所定の単位を修得した場合、前期に卒業試験を行う。その結果卒 業と判定された場合、前期末をもって卒業とする。 (平成 27 年度薬学部履修要項、p 3) 検討所見記入欄 「卒業試験が不合格の場合には、6年次履修科目の単位を認定しないことには合理的な根拠が認めら れず不適切である」②との但し書きに関して、改善報告書では昭和大学薬学部の履修要項において、第14 条2項から「およびその他の各種資料」を削除して、「卒業試験の結果に基づいて、卒業判定を行う」と し、試験のみでの判定とするようにしたとある。また3項の「留年者は、第6学年の全ての必修科目を再 履修しなければならない。ただし、合格した選択科目については再履修を免除する。必修科目について は、定期試験において優秀な成績で合格し担当教員が妥当と認めた場合、再履修を免除する。」を全文 削除し、留年生における必修科目の取得単位を認めるようにしたとある。 これは本機構の指摘に対する改善がなされたものと判断できる。
