新型コロナウイルス感染拡大防止のための事務局対応について(5)

2021年2月4日:更新

政府より発出された緊急事態宣言の延長を受け、全職員の原則在宅勤務について、 緊急事態宣言が解除されるまで継続することといたしました。
在宅勤務とする期間は以下の通りです。



実施期間:2021年3月7日まで

※状況により、対応に変更があれば、当ホームページにてお知らせいたします。



ご不便をおかけいたしますが、お問い合わせ等はお電話ではなく、E-mailをご利用ください。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。